
「すみだ 家庭の日」 毎月25日
更新2006/9/6
防火部・青年部
広報担当
更新2006/9/18
女性部

私たちの町会をご案内いたします。
場所は、東武日光線・曳舟駅前の東側に位置して700世帯程で、発足して50年になります。
昨年から、街が大きく変化してきました。駅前再開発が始まり100世帯程が転居なされ、その跡地に41階の高層ビルなど、2棟の大型ビルの建設が始まりました。
また、町内を横断している京成電鉄の連続立体化も予定されていますので、役員は協力して、これからの街づくりに努力しているところです。
京一旭町会長 清水 三郎
定期総会
第1章 総 則
第1条 本会は京一旭町会とする。
第2条 本会は京一旭町会内に居住し又は工場、事務所等を有するものを以って組織する。
第3条 本会の事務所は当分の間町会長宅に置く。
第2章 目的および事業
第4条 本会は会員相互の親睦をはかり町内の繁栄に寄与することを以って目的とする。
第5条 本会は前条の目的を達成するために下記の事業部門を設け事業を行う。
1.総 務 部 会運営上の企画、広報、渉外、会員の慶弔に関する事業
他の部門に属せざる事業及2部門に渉る事業
2.防 犯 部 青少年の不良化防止、防犯の指導及啓蒙運動、その他防犯に関する事業
3.防 火 部 防火思想の普及及施設の指導その他防犯に関する事業
4.保険衛生部 保健衛生上の予防及処理相談事業竝に普及に関する事業
5.青 年 部 青少年の健全育成に関する事業
6.交 通 部 交通安全に関する事業を担当し、交通事故防止に努める
7.婦 人 部 婦人の福祉事業、婦人の協力を必要とする事業
第3章 役 員
第6条 本会の区域を便宜上第1部から第4部までの4部に区分し下記の役員を置く。
町会長1名 副会長2名 会 計2名 総 務若干名 監 査2名
部 長7名 副部長若干名 (部長、副部長とは各事業部の部長及副部長をいう)
理 事 若干名 顧 問 若干名 相談役 若干名
町会長は本会を代表して会務を統理して会議の議長となる。
副会長は町会長を補佐し町会長会長事故ある時は其職務を代行する。
会計は本会の経理事務を処理する。 監査は本会の経理事務を監査する。
部長は各事業部の事業の運営にあたる。
副部長は部長を補佐し部長事故ある時は其職務を代行する。
理事は役職及び各事業部に所属し、会務を行い必要事項を会員に連絡する。
役員は本会の他の役員を兼務することができる。
役員とは理事以上を云い、幹部とは部長及総務を云う。
第7条 本会役員は下の方法により選出する。
町会長は新たに選任された理事により選出する。
副会長は4地区毎に1名宛、地区の理事より選出し町会長が委嘱する。
会計、総務及監査は理事の中から町会長が選定委嘱する。
部長、副部長は各事業部毎に理事により詮衡又は互選し、町会長之を委嘱する。
理事は詮衡委員により各地区同数に選出する。
詮衡委員は各地区毎に同数選出し、総会当日総意により決定する。
理事の所属する事業部は、副会長の合議により選定し町会長が委嘱する。
顧問及相談役は役員会の推薦により町会長之を委嘱する。
役員の任期は2ヶ年とし留任を妨げない。
補欠役員の任期は残任期間とする。
必要により名誉会長を置く事が出来る。
第4章 会 議
第8条 本会の会議は下記の通りとする。
総会、臨時総会、幹部会、役員会、事業部会とする。
総会は年度に1回開催し、町会長必要と認めたとき又は会員過半数の要求があった時は
臨時 総会を開催する事が出来る。
幹部会及役員会は町会長必要と認めたとき随時開催する。
事業部会は部長必要と認めた時開催する。
本会の各会議の決議は出席者の過半数を以って決し可否同数のときは議長之を決定する。
第5章 経 理
第9条 本会の経費は会費其の他の収入を以って充て会費は各々の世帯、工場、事業所毎に
毎月一口(2百円以上)とする。
第10条 本会の会計年度は毎年4月1日より始め翌年の3月末日に終わる。
第11条 町会長は会員中特別の事情ありと認めた者に対し、幹部会の承認を得て会費の一部
又は全額免除出来る。
本会の予算竝に決算は総会において承認を得る。
第6章 附 則
第12条 本会の事業運営に関する細目に亘る必要事項は別に幹部会の承認を得て運営内規に定め
事業執行の公正を期する事を得る。
第13条 本規約に規定なき事項にして緊急且つ已むを得ざる事項の生じたる場合に於いては、
幹部会に於いて暫定的に処理し、可及的速やかに役員会又は臨時総会の事後承認を
得る事を要す。
第14条 本規約の改廃は総会又臨時総会の決議による。
規約の変更を必要とする場合は総会の3日前までに予め公示するを要す。
第15条 会員に対して本会の目的に背反したり会の名誉を毀損する如き行為があった場合は、
役員会の決議により除名する事が出来る。
第16条 本会は特定の政党、宗教に偏する事なく、又本会又は本会役員の名目でいかなる職務の
候補者をも支持しない。
第17条 本会の役員が他地区に転居せるも残留の意思がある場合は、役員か了解の上、
会員とすることが出来る。
第18条 第2章、第5条の事業部門について、部の合併又は名称変更を実状に応じて変更できる
第19条 本規約は平成17年4月17日より之を施行する。


HP公開にあたって
ようこそ!
このHPは、「すみだ やさしいまち宣言」推進事業として、墨田区の補助により開設しました。

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